出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健保組合で育児休業給付金を受けていました

う~ん・・・・。

健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。

「育児休業給付金」は雇用保険です。

※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・


>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?

失業給付は「雇用保険」の管轄になります。

出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。

出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。

>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?

また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?

それによって、申請先が違ってきます。

☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。

この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。

資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。

なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。

ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)

☆★☆
まとめ

3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。

それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。

なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。

ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。

※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。

また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
雇用保険(失業保険に)ついて質問です。
180日の給付認定を頂いたのですが、繋ぎでアルバイトをしようと思っています。

失業給付の有効期限は最大で1年間と注意書きがありました。
この場合、例えばまず約半年間アルバイトをして、その後に失業給付を受けて一年間を過ごすことが出来ると言う事でしょうか?
給付期間が180日って事は、会社都合等での離職ですね。
受給手続きをされた日から7日間の待機期間を経て8日目から受給対象期間に入ります、説明会・初回講習等を経て手続きから約1ヶ月後に初回認定日が来ます、初回認定日から5営業日以内に基本手当が振込されます。
その間にアルバイトをすれば、アルバイト期間・時間・賃金等を申請しなければなりません。
アルバイトした期間・時間により、一定の基準を超えれば就職とみなされ、雇用保険受給は打切りになります、基準内であっても、支給額を減額されます。

貴方の質問では、最初の半年のアルバイトで失業状態ではなくなり、雇用保険は受給出来ません。
半年後に、再度雇用保険受給手続きが必要になります。(自己都合で退職すると3ヶ月の待機期間と90日の給付日数になります)
失業保険受給し健康保険料を支払っていますが、先日旦那の扶養にはいっていることがわかりました。
その場合まだ失業保険は受給していますが受給はできなくなりますか?またペナルティはあるの
でしょうか?国民保険には5月から入り、保険料も払いました。また5月から同時に扶養にはいっていたようです。先ほど主人の会社の人事に問い合わせて回答待ちで不安でいっぱいです
おそらく受給資格者証に記載ある受給開始日まで遡って扶養を外れる。
社保の扶養に入っていたのであれば、そちらの保険証も届いたのではないのでしょうか?国保と社保の保険証が二枚あることに疑問はありませんでしたか?

年金も遡って支払うことになりますが、額も多くないので特に延滞税などもかからないでしょう。


受給が完了したら扶養に入るのであれば、その際に必要な書類なども確認しておいてくださいね☆
失業中、失業保険受領中の臨時収入について教えてください。
5年以上勤めた会社がグループ会社との吸収合併になりました。私の会社は吸収される側なので、会社は手続き上消滅。それに伴い全社員が会社都合退職手続きとなり、希望者は合併相手側へ新たに就職・契約となります。
5年以上勤務・会社都合退職となるので、失業保険支給は即日開始180日とまでは調べました。

数年前より更なるスキルアップのため働きながら大学に再入学し学んでいました。
今までまじめに勤めてきたし、納税もしてきたし、さらに今回の会社都合をうまく活用し、しっかりもれるものをもらい、時間も有効に使いたく、合併後の会社に再就職をしない方向で考えています。

しかし、株の収入や内職程度の仕事依頼が入り、収入が予測されます。
この場合失業保険をもらえなくなるのでしょうか?
またはあとで支給額の3倍を罰金?返金請求?のようなことになるのでしょうか?
どのようにすれば、また(労働時間や収入額が)どれくらい以内なら、失業保険全額(私の場合即日180日分)を得られるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
雇用保険ですが、「基本日額」というものがあります。
離職日から過去6ヶ月分の所得から「一日分」の所得を計算します。その額の50%~80%が実際に受け取れる額になります(ちなみに所得が低い方がパーセントは高いです)また、年齢に応じて上限があります。
給付中に収入を得た場合ですが、少なければ基本日額から差し引き、多ければその日の支給が停止になります。マイナスになった場合は「給付済み」になりますが、停止の場合は期間に停止の日数がプラスされます。

申請後の説明会でも念押しされますが、「所得があったことを隠した場合、給付停止・全額返金」です。悪質と判断された場合は「三倍の返納」です。

「どれぐらい稼いでいいのか?」ですが、上に書いたとおり、「働いた分は減額」されます。
労働時間が週20時間を越えると失業とみなされず、給付そのものが停止になる可能性があります。他にも「週3~4日仕事をしている」と失業とならなかったりと、ハローワークの資料によって若干の差がありました。不安な場合は労働を行う前にハローワークに確認しましょう。

蛇足ですが会社都合の場合でも実際に給付が受けられるまで、3~4週間かかります。
「申請」-「7日の待機期間」-給付期間開始ー「第一回目の認定日」-「支給」
の流れになります。
「認定日」は「前回の認定日から今回の認定日前日」までの申請を行い、通れば1週間前後に振り込みがあります。初回認定日だと「給付期間開始日~認定日前日」までですね。
最初の認定日は給付期間開始から2~3週と日数が少ないため、「一か月分」は出ません。
頭の片隅にでも置いておいて下さい。

株の収入なんですが、確かな資料がなかったので回答は控えます。
「迷ったらハローワークに聞いてから」が一番確実ですよ。
失業保険のことで質問させてください。

受給延長していたんですが、
そろそろ申請に行こうと思っています。

現在主人の扶養に入っていますが、
おそらく日額3612円を超えるので扶養から外れることになります。
扶養を外れて、
国民年金、国民健康保険を払うことになりますよね。

失業給付金を受給しても、
結局それらを払うと手元にお金が残るのでしょうか?

一度扶養を外れると、受給が終わったからといって、
すぐにはまた扶養に入ることが出来ないと聞いたような・・・

ということは、貰った失業給付金は、
殆どが国民年金、国民健康保険に消えてしまうということでしょうか?

それなら、
いっそのこと受給しないほうがいいのではと思ってしまいますが。
失業保険は非課税だと聞いたのですが・・・

国民年金、国保、地方税を払っても全てが消えるわけではないと思います。

扶養家族の件もあわせて、税務署に問い合わせてみたらいかがでしょうか。
失業保険について質問です。
9月30日を最後に仕事を辞めました。現在無職です。


雇用保険に加入していたので、失業保険の申請をしますが、給付まで3ヶ月かかること、4時間勤務×週5日を1年間だったので給付額が少ないこと、現在で生活費がマイナスなのですぐにでもバイトをしたいこと(申請したら7日間は無職じゃないといけませんが…)

…などの理由からバイトをするつもりです。

例えば9~13時、14時~18時を週5働いた場合、給付はされませんか?

申請後に、この時間ぶん働いた場合、どうなるのでしょうか?(ハローワークにはバイトをしてると報告します)普通の生活費ぶん稼いだ場合、この失業保険の申請はなかったことになるのでしょうか?

申請後に普通に稼げる仕事を始めた場合(短時間のかけもちで)この申請はどうなるのか?という意味です。
ご質問内容から、退職理由は「自己都合」と思います。するとハローワーク申請日含む7日間が待機期間、その後3ヶ月が給付制限期間、その後に雇用保険が受給できます。
待機期間のアルバイトは原則できません。受給できるようになってからも、週20時間未満で1日4時間未満であればアルバイトは可能ですが、アルバイトを行った分支給額の減額が行われます。ただ給付制限期間についてはそれほど厳格では無いと思いますので、詳細はハローワークにご確認願います。
私は「会社都合」により給付制限期間が無かったもので…スミマセン
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