失業保険についての質問です。3月末で会社都合で契約終了となりました。まだ失業保険の申請はしておらず申請に行きたいと思っているのですが、その間2週間ばかり仕事をしました。(雇用保険加入)
2週間働いたところは試用期間中でしたがパワハラ上司だったため、働くのは無理と思い辞めました。
そこで失業保険手続きにいくことを決めたのですが、こういった場合、以前の会社都合退職(1年間勤務)と2週間の事項都合退職のどちらが適応されるでしょうか?
申請時に2週間働いたことも申告しますが、こういった場合に失業保険がもらえるまでの期間、金額にどの程度影響があるのか教えてください。
2週間働いたところは試用期間中でしたがパワハラ上司だったため、働くのは無理と思い辞めました。
そこで失業保険手続きにいくことを決めたのですが、こういった場合、以前の会社都合退職(1年間勤務)と2週間の事項都合退職のどちらが適応されるでしょうか?
申請時に2週間働いたことも申告しますが、こういった場合に失業保険がもらえるまでの期間、金額にどの程度影響があるのか教えてください。
「2週間働いた」というのは「実際の出勤日数が14日あった」ということですか?
であれば、雇用保険では11日以上の出勤日数があったものを1ヶ月とみなしますから、直近に退職した会社による離職理由が適用されるでしょう。
1ヶ月分の離職票とその前に退職した会社からの離職票両方をハローワークへ提出して手続きしてください。
失業給付の金額は殆ど変わりませんが、自己都合退職だと3ヶ月の給付制限がつきますので、失業給付が支給されるのは3ヶ月後からになります。
mkqn1968さん
であれば、雇用保険では11日以上の出勤日数があったものを1ヶ月とみなしますから、直近に退職した会社による離職理由が適用されるでしょう。
1ヶ月分の離職票とその前に退職した会社からの離職票両方をハローワークへ提出して手続きしてください。
失業給付の金額は殆ど変わりませんが、自己都合退職だと3ヶ月の給付制限がつきますので、失業給付が支給されるのは3ヶ月後からになります。
mkqn1968さん
失業保険について質問です。
現在雇用保険料を払って、7ヶ月になります。この仕事を決めたときにきちんと雇用保険つけれるということで決めましたが、上司の罵声も強く常に転職を考えてしまいます。
もし失業をもらえるとしたら、1年以上働かなければ雇用保険料を払ってた意味はないのでしょうか?
後、地震の影響や家のこともあって先月と今月は週20時間働いていないのですが、もし頑張って1年以上働いたとしても、途中から週20時間越えなければ駄目でしょうか?
以前2年以上働いていて失業もらえなかったので、もったいないなと思い雇用保険のちゃんとしている所でと思ったのですが、よくわからず、でももしもらえたとしても、すぐ働こうと思うのですが、前に失業保険貰っている間に仕事が決まった場合にも別に手当てがもらえたような気がしたのですが、7年も前になるので、よくわかりません。
詳しい方よろしくお願いします。
現在雇用保険料を払って、7ヶ月になります。この仕事を決めたときにきちんと雇用保険つけれるということで決めましたが、上司の罵声も強く常に転職を考えてしまいます。
もし失業をもらえるとしたら、1年以上働かなければ雇用保険料を払ってた意味はないのでしょうか?
後、地震の影響や家のこともあって先月と今月は週20時間働いていないのですが、もし頑張って1年以上働いたとしても、途中から週20時間越えなければ駄目でしょうか?
以前2年以上働いていて失業もらえなかったので、もったいないなと思い雇用保険のちゃんとしている所でと思ったのですが、よくわからず、でももしもらえたとしても、すぐ働こうと思うのですが、前に失業保険貰っている間に仕事が決まった場合にも別に手当てがもらえたような気がしたのですが、7年も前になるので、よくわかりません。
詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険加入期間が7ヶ月でも会社都合退職なら6ヶ月あれば受給できます。(自己都合なら12ヶ月必要)
もし、会社会社から辞めてもらいたいといった「退職勧奨」や人員整理で解雇「整理解雇」などがあれば6ヶ月でもOKです。
地震の影響で労働時間が減った場合の救済措置があるかどうかはHWに確認してください。
最後の質問で、雇用保険を受給中に職が決まった場合、支給残日数が3分の1以上あれば40%、3分の2以上あれば50%の
「再就職手当」が支給されます。
「補足」
基本的には申請する時点で職が決まっていたら受給はできません。なぜかというと決まっていれば求職活動はしませんから失業状態とは認められないからです。
しかし、会社都合退職の場合で就職先が全く白紙の状態であって1ヵ月後に職が見つかった場合は、通常申請から受給まで1ヶ月くらいかかりますから基本手当を受給することはできません。ただ、再就職手当ては受給できます。自己都合退職の場合も3ヶ月の給付制限期間がありますから当然基本手当は受給できないことになりますが再就職手当は受給できます。
ただ、再就職手当受給にも条件があって、1年以上の雇用が確実なこと、雇用保険加入が原則になっています。
上記のようなことでご判断ください。
もし、会社会社から辞めてもらいたいといった「退職勧奨」や人員整理で解雇「整理解雇」などがあれば6ヶ月でもOKです。
地震の影響で労働時間が減った場合の救済措置があるかどうかはHWに確認してください。
最後の質問で、雇用保険を受給中に職が決まった場合、支給残日数が3分の1以上あれば40%、3分の2以上あれば50%の
「再就職手当」が支給されます。
「補足」
基本的には申請する時点で職が決まっていたら受給はできません。なぜかというと決まっていれば求職活動はしませんから失業状態とは認められないからです。
しかし、会社都合退職の場合で就職先が全く白紙の状態であって1ヵ月後に職が見つかった場合は、通常申請から受給まで1ヶ月くらいかかりますから基本手当を受給することはできません。ただ、再就職手当ては受給できます。自己都合退職の場合も3ヶ月の給付制限期間がありますから当然基本手当は受給できないことになりますが再就職手当は受給できます。
ただ、再就職手当受給にも条件があって、1年以上の雇用が確実なこと、雇用保険加入が原則になっています。
上記のようなことでご判断ください。
会社を辞めたら親が心配して1000万円くれました。一ヶ月間 ハワイにでも行こうと思いますが、失業保険もらえますか?
ハローワークの指定する認定日に行かないともらえませんし、自主退社なら待機期間が長く、待機中もハローワークで証明をもらわないと支給されません。
失業保険は生活に困っている人の頼みの綱です。余裕のある方は極力もらわないですぐ求職活動をしてください。
生活が苦しくって必死に仕事を探している人の神経を逆なでするようなものですよ。
実際、そういう人が多くて年々支給率も支給額も下がっています。
私も失業保険で何とか食いつなぐことができた一人です。
うらやましい限りです。ふ~っ
それから、不正受給の対象になると損害賠償のような形で追徴されますよ。
失業保険は生活に困っている人の頼みの綱です。余裕のある方は極力もらわないですぐ求職活動をしてください。
生活が苦しくって必死に仕事を探している人の神経を逆なでするようなものですよ。
実際、そういう人が多くて年々支給率も支給額も下がっています。
私も失業保険で何とか食いつなぐことができた一人です。
うらやましい限りです。ふ~っ
それから、不正受給の対象になると損害賠償のような形で追徴されますよ。
失業保険についてお願いします。
会社都合で8月に退職し、10月に新しい職場に入りました。トライアル雇用ではありませんが試用期間中です。
失業給付は一度何日か分だけ振り込みされました。
再就職手当ての申請もしまして私としてはがんばるつもりでしたがどうしても続けられる自信がなくやめたいと思ってます。まだ再就職手当てはもらってません。
そこで、
前回が会社都合退職だったのですぐ受給されて前々回の雇用保険も通算して240日支給される予定でしたが今回新しい職場を自己都合で辞めると3ヶ月待機で日数も半分以下に減るのでしょうか?
再就職手当てをもらってしまった後に辞めるとどうなりますか?
会社の勤務時間が非常に濃密でハローワークに相談に行くこと聞くことができないのでどうか教えて下さい!
会社都合で8月に退職し、10月に新しい職場に入りました。トライアル雇用ではありませんが試用期間中です。
失業給付は一度何日か分だけ振り込みされました。
再就職手当ての申請もしまして私としてはがんばるつもりでしたがどうしても続けられる自信がなくやめたいと思ってます。まだ再就職手当てはもらってません。
そこで、
前回が会社都合退職だったのですぐ受給されて前々回の雇用保険も通算して240日支給される予定でしたが今回新しい職場を自己都合で辞めると3ヶ月待機で日数も半分以下に減るのでしょうか?
再就職手当てをもらってしまった後に辞めるとどうなりますか?
会社の勤務時間が非常に濃密でハローワークに相談に行くこと聞くことができないのでどうか教えて下さい!
再就職手当が振り込まれる前に退職の意思が固まったのであれば、とりあえず退職前なのでハローワークに行くことは困難でしょうから、ハローワークに電話ででも再就職手当の申請を取り下げてもらえるようにお願いしてみましょう。受給者番号とかは忘れずに伝えてください。
再就職後に退職すると、新たな受給資格が得られている場合は、その受給資格で最初からやり直しということになりますが、8月に就職したのであれば試用期間中に雇用保険の被保険者になっていても、自己都合による退職になるので、新たな受給資格は発生していません。その場合は元の受給資格での継続ということになります。再就職手当を受け取っていない状態で手続きすれば、支給残日数は219日でしょう。もちろん、待期期間も給付制限期間もありません。
再就職手当が振り込まれてしまっても、同様です。ただ、再就職手当が振り込まれていると、その分は支給残日数から差し引かれます。再就職手当は2/3以上支給日数が残っていると支給率は60%ですし、基本手当日額にも上限があるので、240日分のうち、基本手当として受け取ったのは21日分でしょうから、残りの219日の少なくても40%87日分は支給残日数が残っていると思います。ちなみに、再就職手当を計算するうえでの基本手当日額は、8月に再就職したということであれば5,885円だと思います。基本手当日額がそれよりも多い場合は、支給残日数はその分だけ若干増えます。
基本的にハローワークは土曜日は休みですが、平日や土曜日でも開庁時間を延長したりして職業相談を受け付けているところがあるので、ご自分が通われていたハローワークがそれに当たればご自分の通われていたハローワークに、とりあえず電話をしてみて、詳細に話をして、延長時間中や土曜日でも再就職手当申請の手続きを止められるか等はやめに相談してください。ご自分が通われて印るハローワークが開庁時間の延長や土曜日の会長を行っていない場合は、同じ都道府県内にあるハローワークでも構わないと思います。他の都道府県はやめておきましょう。ただでさえ、ハローワークは場所によって見解や判断、手続きそのものが違う場合があるようですから。
それと、再就職先の退職後の手続きは、しおりに記載があるので、それを読んでください。上記に記載したことはほぼしおりからの抜粋のようなものなので、しおりを読めば大抵のことはわかります。
再就職後に退職すると、新たな受給資格が得られている場合は、その受給資格で最初からやり直しということになりますが、8月に就職したのであれば試用期間中に雇用保険の被保険者になっていても、自己都合による退職になるので、新たな受給資格は発生していません。その場合は元の受給資格での継続ということになります。再就職手当を受け取っていない状態で手続きすれば、支給残日数は219日でしょう。もちろん、待期期間も給付制限期間もありません。
再就職手当が振り込まれてしまっても、同様です。ただ、再就職手当が振り込まれていると、その分は支給残日数から差し引かれます。再就職手当は2/3以上支給日数が残っていると支給率は60%ですし、基本手当日額にも上限があるので、240日分のうち、基本手当として受け取ったのは21日分でしょうから、残りの219日の少なくても40%87日分は支給残日数が残っていると思います。ちなみに、再就職手当を計算するうえでの基本手当日額は、8月に再就職したということであれば5,885円だと思います。基本手当日額がそれよりも多い場合は、支給残日数はその分だけ若干増えます。
基本的にハローワークは土曜日は休みですが、平日や土曜日でも開庁時間を延長したりして職業相談を受け付けているところがあるので、ご自分が通われていたハローワークがそれに当たればご自分の通われていたハローワークに、とりあえず電話をしてみて、詳細に話をして、延長時間中や土曜日でも再就職手当申請の手続きを止められるか等はやめに相談してください。ご自分が通われて印るハローワークが開庁時間の延長や土曜日の会長を行っていない場合は、同じ都道府県内にあるハローワークでも構わないと思います。他の都道府県はやめておきましょう。ただでさえ、ハローワークは場所によって見解や判断、手続きそのものが違う場合があるようですから。
それと、再就職先の退職後の手続きは、しおりに記載があるので、それを読んでください。上記に記載したことはほぼしおりからの抜粋のようなものなので、しおりを読めば大抵のことはわかります。
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