先日、健保(けんぽ)より雇用保険受給者の確認という名で手紙が届いきました。

失業保険!?を受給してるかの物だと思うのですが…


これは一体何の手紙の確認なんでしょうか??
扶養に入れる金額の確認です。扶養に入ることができるのは年収ベースで130万(60歳以上は除く。ちなみに180万にあがります)
これを日割りになおすと130万/360=3611.11までの雇用保険の給付日額までしか扶養には入れません。その確認のためです。

協会健保と健保組合は若干の差があるので組合の場合はそちらで確認ください
雇用保険の被保険者番号について質問なのですが、独身の時、3年雇用保険を掛け、退職をして失業保険を給付しました。その後、結婚して旦那の扶養に入り出産をして、社会復帰をして別の会社で3年
ほど雇用保険を掛けていて、この度退職をするのですが、独身の時の被保険者番号と現在の被保険者番号が違うようです。
これはハローワークに言った方がよいのでしょうか?
独身の時の番号で給付を受けてその後番号が切り替わっている状態なので、言ったところで給付については何もかわらないのですかね?
雇用保険や年金は原則1代1コードなので、会社に言えば統合の手続きはしてくれると思います。以前の会社の時の保険者番号はひかえていませんか?恐らく以前のお名前、就職先等職安で検索すれば、加入履歴は出てくると思います。掛け金は累積するので、統合したほうが有利ですね。
現29才、解雇での失業保険と解雇予告の事で相談お願いします。

2005/11/5より今の会社に契約社員として勤めています。
2007/9/12に突然、解雇を伝えられました。
勤務は1年11ヶ月目になり、雇用保険も加入しています。
会社からは嫌がる人もいるので【会社都合/自己都合】どちらがいいですか?と聞かれ、あまり考えていなかったので「どちらでもいいです」と答えましたが、まだ選ぶ事は出来るようなので【会社都合】で行きたいと考えています。

色々なサイトで、確認し失業保険の大体の流れ、貰える金額はなんとなく分かりましたが先が不安なので、詳しい方に教えて頂ければと思っております。
①失業保険の給付の計算は、実際現金で貰っている金額ですか?
②最初と、最後は行く日にちによって貰える金額が違うということですが、
最後の仕事が9/26なので、翌日にでもハローワークに行きたいと考えていますが
9月中に行けるのか?と、何日にいった方が最初に貰える金額が多いのか?
③解雇での受給の場合、実際何日で振り込んで貰えるのか?
④申請すればアルバイトを行っても良いみたいに書いてありますが、何にちまでOKなのか?
⑤④の続きで、アルバイトをした日は不支給だが、日数はそのままと書いてあったので最初に決められている日数分貰えるのか?

解雇予告に関して
⑥今年の4月に、審査は6ヶ月事と言う事になっていて(書類はなし)、ポイント制になっておりポイントが足りないので解雇という事らしいですが、元々10月一杯で辞めようかと考えていましたので「もっと早く言って欲しい」と思いながらも、辞める事に同意しました(口頭で)。
その後、確認しましたら解雇は30日前に言わないとお金が貰えると言う事を知り、今からでも会社に言って貰えますでしょうか?
会社の人は悪い人ではなく、「せっかくだからもう少し頑張って欲しかった」と言われる位で、ちょっと言いにくいのが現状かもしれません。
(一回言う事は問題ないですが、はいOKってならなかった時の事とか・・・)

長くなってしまいましたが、素人でも分かるようにどうかよろしくお願いします。
①給付額の計算は、直近6ヶ月のお給料額面(税・交通費込)の合計を180で割ったもの(賃金日額)を基に日額を計算します。
具体的な額は計算が複雑ですが、大体賃金日額の6割前後になります。

②給付の申請には離職票が必要です。会社が離職票を作成できるのは退職日の翌日以降ですから、申請も最速で翌日ですね。
9月中に行けるかどうかは、9月中に会社が離職票作成して質問者さんの手元に届くかどうかにかかっています。

給付は「認定日」にハローワークへいき、就職活動をしたことを確認してもらい前認定日以降の期間の給付が決定します。
最初の給付額は他の期間と同じになるはずです。(待機期間明け~1回目認定日まで約4週間)
最後の給付額ですが、前認定日以降に残っている給付日数が人によってまちまちなので貰える金額がそれぞれ異なります。
いずれにしても、合計の給付額は同じです。
認定日はハローワークの方で振り分けるので、自分で決めることは難しいかと思います。

③質問者さんが申請に行った日から7日間の待機期間があります。
その後約4週間後1回目の認定日、その約1週間後くらいに振込みがあるかと思います。
次からも4週間後の認定日、1週間後に振込みが繰り返されます。

④この点については、よくわかりません。。。すみません

⑤最初に決められた日数はアルバイトをしても減らされません。

⑥会社は解雇を30日前までに通知しない場合、解雇予告手当を支払わなくてはなりません。
解雇予告手当は、30日-(通知以降、解雇日までの日数)の日数分の賃金を保証するものです。
たとえば解雇日の14日前に通知した場合、16日分の賃金を解雇予告手当として支払わなくてはなりません。

今から言っても大丈夫ですよ。なかなかOKしてもらえない場合は、会社の管轄の労働基準監督署に相談すれば間に入ってもらえます。

念のために、予告手当の話をする前に解雇通知書など、会社都合であることのわかる書類を用意したほうが良いかもしれません。


文章力なくてわかり難いかもしれませんが、参考になれば。。。
失業手当の認定日に行けなくなり、受給が遅れた場合、健保の扶養認定もスライドするのでしょうか?
現在妻が失業保険を受給しております。私は会社員で、妻は元々私の会社の健保に被扶養者として入っておりましたが、失業保険受給のため会社の健保を抜け、現在国保に加入しております。
今月下旬に受給が終了するため、再度会社の健保に加入しようと考えておりましたが、来月上旬の最後の認定日に私用で行けないため受給終了が遅れることになると予想されます。
認定日にハローワークに行けなくなったのは失敗ですが、なんとか国保の保険料を抑えたいので以下2点質問いたします。

1.認定日にハローワークに行けなかった場合、次回認定日にハローワークに行き、認定されれば失業保険が受給できるという前提で、その際雇用保険受給資格者証の認定(受給)期間には前回の受給期間の続き、つまりブランクがなく書かれるのでしょうか?

2.1.でブランクがあった場合、失業保険を受給していない期間は収入が無かったものとして会社の健保に扶養として入る資格があるのでしょうか?またそのためのエビデンスをハローワークは発行するのでしょうか?

以上御回答よろしくお願いいたします。
私用によりますが、普通たんなる私用認定日に行かれない場合失業保険が支給されません。
認定日に行かれなかったから単純に次回行けばもらえるってわけではありません。所定の行動をする必要があります。

もしやむを得ない理由として認められた場合次回認定日がいつになるのか。本来の認定日が上旬であれば再来月になることはないと思われます。認定日以前に相談してください。

①認定日に行かれなかった場合、次に行った日付で受給完了の印鑑が押されるので扶養に入れるのはその日付か組合によっては翌日から。
②ほとんどの組合が入れてくれないと思いますよ。受給した際は受給資格者証の受給完了の印鑑を押されたものを提出するところがほとんどですから。

なのでやむを得ない理由なら認定日が変更になるだけなので受給は来月中→扶養も来月中から。
私用だから再来月になる→扶養も再来月から。

私用に優しいところはないですから。
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